Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
海上自衛隊達第72号
船舶検査規則(昭和33年防衛庁訓令第53号)第5条の規定に基づき、運転性能試験時における機関開放検査実施に関する達を次のように定める。
運転性能試験時における機関開放検査実施に関する達
(目的)
第1条 この達は、自衛艦(潜水艦を除く。)の運転性能試験時に必要な機関開放検査事項を定めることを目的とする。
(実施基準)
第2条 機関開放検査実施基準は別冊のとおりとする。
(実施時期)
第3条 機関開放検査は、船舶検査規則(昭和33年防衛庁訓令第53号)別冊第2、別紙第1の3・5項に規定されている時期に施行するものとする。
附 則
この達は、昭和37年10月1日から施行する。(別冊は、関係のむきに配付する。)