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海幕厚第5427号
改正
平成12年9月27日 海幕厚生第4800号
海上幕僚監部総務部長から 各部隊の長・各機関の長あて
標記については、人事院、大蔵省及び会計検査院間の解釈が必ずしも統一されておらず、かつ、近時厚生活動の活発化に伴い相当疑義があるやに見うけられるので、海上自衛隊としては下記のとおり統一するから遺漏のないよう処理されたい。
記
1 職員厚生経費の使途の考え方
(1) 法的な規制
厚生に関する法的根拠は、一般公務員については、国家公務員法第73条能率増進計画(以下「法」という。)によつて明文化されているが、防衛庁職員は特別職であるので適用外である。したがつて、内部において、防衛庁設置法第5条第7項に「職員の厚生及び保健のため必要な施設を設置し及び管理すること。」と定められているのは、これは、厳密に解釈すると、単に休養、娯楽、保健等の厚生施設管理に限られることとなり、従来から実施しているレクリエーション等は法的にあいまいなものとなる。しかし、職員の福利厚生に関して職員厚生経費として全公務員一律に人単で予算に計上されている実情からみて、防衛庁職員に対しては、法73条に定める教育訓練安全保持に関する事項を除き、保健・元気回復・厚生に関する事項を準用されるべきであると解釈する。
(2) 運営上の規制(内部規定)
自衛隊はその任務の特殊性にかんがみ隊員に対する福利厚生の在り方もおのずと一般公務員とは異ならざるを得ない。したがつて、次の項目を留意のうえ運用する要がある。
イ 隊務遂行上支障がないこと。
ロ 自衛隊員として相応しないものであること。
ハ 国民感情に合致していること。
ニ 隊員の品性、教養を高めるものであること。
ホ 賭博に類するものでないこと。
へ 普遍的なものであること。
2 職員厚生経費の具体的な使途範囲
職員厚生経費の使途は職員の厚生のための営内環境、休業娯楽室・娯楽運動用具の整備ならびにレクリエーション等の諸行事に直接必要な諸経費に支出することとする。
(1) 備品・消耗品
イ 娯楽室、休養室、図書室、映写室、食堂、喫茶、売店、理髪室等に必要な器具、備品及び消耗品。ただし、整備にあたつては共済組合が運営する売店等は極力組合の支援を受けることとする。また、備品のうち、机、椅子、黒板、時計等の庁用品は庁費の備品費等で調達するように努めること。
なお、体育訓練の種目等に関する訓令(防衛庁訓令第82号、33・8・22)に定める種目の備品、消耗品には原則として使用しないこととするが、ラグビー、サッカー、ハンドボール、バスケットボール、バレーボール、野球(ソフトボールを含む。)、テニス、卓球、バドミントン及びスキーについては、職員のレクリエーションの目的に限り使用することができる。
ロ 図書については、20,000円以上は非消耗品となるので、娯楽という主旨からなるべく20,000円未満の消耗品の文芸、教養(日常生活に直接関係あるもの。)等の図書の購入に限ることとし、学術図書、辞典及び参考書等は庁費の備品費、消耗品費等の他の経費で購入するようにすること。
なお、部隊等の図書室との関連については、厚生図書の性格上各種厚生施設の図書室において管理運営するものとする。また、艦艇における図書の利用は、地方総監部等の厚生図書の借受によるが、艦艇等で割り当てられた職員厚生経費の範囲で軽びなものの整備はさしつかえない。
ハ 娯楽運動用具類の整備計画にあたつては、次の項目に留意のうえ購入すること。
(イ) 過度にならないで疲労を回復する程度のもの
(ロ) 使用機会が均等なもの
(ハ) 品性を養いうるもの
(ニ) 各人が関心をもつことができるもの
(ホ) 多様性をもち、一つのものにかたよらないもの
なお、トランプ、麻雀等のごとく社会通念上、不健全との誤解を受けやすい用具の購入は差しひかえることとする。
(2) レクリエーション等の行事
運動競技大会、演芸会等における経費は直接に必要とするものを対象とし、その行事のみに使用する特殊なものは購入しないこととし、次の項目に留意のうえ使用すること。
イ 優勝旗(杯・盾)等は特別な場合を除き購入しないこと。
ロ 参加賞及び賞品の目的で物品を購入しないこと。
ハ 行事等における飲食物及び容器等は購入しないこと。(賞品として対象とする場合も同じ。)
(3) 部活動等に対する支援
一部の部隊に隊員の親睦、相互扶助並びに体育部、文化部の支援を目的としてつくられている親和会等に対して現金をもつて直接支援をすることはできないが、娯楽運動用具等を貸出して利用させることはさしつかえない。
(4) 雑役務費
イ 借上料等
レクリエーションの目的に沿つて、綜合的なものを対象とするので、運動場、海の家、講堂、娯楽用ソフト及び貸切バス等の借上料に使用する。ただし、レクリエーションにおける車賃として、各人に切符を買い与える等、旅費的性格をもつた支出はできない。また、映画、観劇等の部外のものを観賞する場合、切符を購入のうえ各人に与え自由行動をとらせることはレクリエーション活動という目的から適当でない。特に、各種行事における審判員、講師及び演芸者に対する礼金の支出は、レクリエーションの実施目的にそう支出方法であればやむをえないと思われるが、関係官庁において解釈がそれぞれ異なるので今後検討を要する。
ロ 修理、修繕、その他
図書の補修、娯楽運動用具の修理、部品の交換、畳の修繕及びラジオ・テレビ受信料等はさしつかえないが、厚生施設そのものの修理及びそれに関する経費の支出はできない。
なお、経費を節減する方法として営内環境整備等においては、極力関係各課と協議のうえ、隊内工作、隊員の労力により整備するように努めること。