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海幕経第6196号
改正
昭和50年5月16日 海幕経第2174号

海上幕僚監部経理補給部長から  各地方総監あて

 標記について、昭和37年10月1日以降経費率を算出する場合には、原則として下記のとおり取り扱われたい。命により通達する。

 なお、艦艇修理の際における光熱水料等の取扱に関する通達(海幕経第97号36.6.8)は廃止する。

1 直接修理工事に関係のない艦の自活のために必要な真水、電力及び暖房用蒸気については、その消費量等が明確には握できる場合に限り、直接経費扱いとし、艦船用雑費支弁とする。

2 その他の直接経費については、原則として、予定価格の算定基準に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第35号)第40条の規定による。