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海上自衛隊達第92号

 船舶検査規則(昭和33年防衛庁訓令第53号)第5条の規定に基づき、機関部諸管系艦内試験実施に関する達を次のように定める。

機関部諸管系艦内試験実施に関する達

(目的)

第1条 この達は、自衛艦(潜水艦を除く。)機関部のぎ装工程中に行なう諸管系艦内試験(以下「試験」という。)の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(実施基準)

第2条 試験は、別冊「機関部管系水(油、気)圧及び蒸気試験実施基準」により行なうものとする。

(実施時期)

第3条 試験は、係留運転前に実施するものとする。

附 則

この達は、昭和38年1月1日から施行する。(別冊は関係のむきに配布する。)