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第1条 この達は、海上自衛官の上陸及び外出について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 上陸 船舶内に居住する海上自衛官が休職又は休暇によらないで、許可を得て、勤務を離れて船舶外に出ることをいう。

(2) 外出 営舎内に居住する海上自衛官が休職又は休暇によらないで、許可を得て、勤務を離れて営舎外に出ることをいう。

(3) 上陸等 上陸及び外出をいう。

(4) 所属長 別表第1の左欄に掲げる隊員についてそれぞれ右欄に定める者をいう。

(5) 現在員 船舶内又は営舎内に居住する人員のうち、休職、停職、休暇その他の理由により現に勤務に従事していない者、入校又は教育入隊中の者及び所在不明中の者を除いた者の員数をいう。

(6) 部隊長 海上幕僚監部及び海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関をいう。

(7) 上陸証等 上陸証及び外出証をいう。

(8) 上陸簿等 上陸簿及び外出簿をいう。

(幹部海上自衛官及び准海尉たる自衛官の上陸等)

第3条 幹部海上自衛官及び准海尉たる自衛官は、所属長の許可を得て上陸等を行うものとする。

2 次条以下の規定は、幹部海上自衛官及び准海尉たる自衛官には、適用しない。

(平日の上陸等)

第4条 所属長は、日常業務及び保安並びに規律の維持に支障のない限り、所要の当直員以外の海上自衛官に対し、第6条の規定に基づき定められる細部基準により、平日の上陸を許可するものとする。この場合において、船舶内に居住する海上自衛官の上陸については、現在員の5分の4以内を限度とするものとする。

2 平日における上陸等の期間は、夕食後から翌日の課業開始時刻(翌日に課業のないときは、平日の課業開始と同じ時刻をいう。以下同じ。)の15分前までとする。ただし、2等海士については、別に示す場合にあつては、夕食後から当日の23時までとすることができる。

(休養日及び休日の上陸等)

第5条 所属長は、前条第1項の規定に準じて、休養日及び休日の上陸等を許可するものとする。

2 休養日及び休日における上陸等の期間は、朝食後から翌日の課業開始時刻の15分前までとする。ただし、2等海士にあつては、別に示す場合にあつては、朝食後から当日の23時までとすることができる。

3 所属長は、自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第43条第3項の規定に基づき、休養させる海上自衛官に対しては、前項の規定に準じて上陸等を許可するものとする。

4 所属長は、海上自衛官が前条に規定する上陸等を許可され、又は前3項に規定する上陸等を許可され、かつ、その翌日に前各項の上陸等又は休暇を許可されるものであるときは、当該海上自衛官に対し、最初の上陸等の開始時から最後の上陸等又は休暇の帰隊時まで連続して上陸等を許可することができる。

(上陸等の細部基準)

第6条 別表第2に掲げる部隊等の長は、隷下部隊の隊務、配員の状況等を考慮の上、上陸等の細部基準を定めるものとする。

(教育中の隊員の上陸等の特例)

第7条 所属長は、第4条並びに第5条第1項、第2項及び第3項の規定にかかわらず、学校、教育隊等において教育中の隊員に対しては、教育の目的に適合するよう別に一定の標準を定め上陸等を許可することができる。

(臨時上陸)

第8条 所属長は、艦艇巡航の途次、寄港地において、短期間在泊する場合で、見学等のため上陸を許可することを適当と認めるときは、日常業務及び保安並びに規律の維持に支障のない限り、第4条並びに第5条第1項、第2項及び第3項の上陸のほか12時間以内の臨時上陸を許可することができる。ただし、1回の上陸許可総員数は、現在員の2分の1以内とする。

(入湯等のための上陸等)

第9条 入湯、体育その他保健のため、所属長の行う統制の下に船舶外又は営舎外に出る場合は、上陸等とはみなさないものとする。

(公務上の上陸等)

第10条 所属長は、公務上の必要があるときには、この達の規定にかかわらず、いつでも上陸等をさせることができる。

(上陸等の開始時及び帰隊時)

第11条 所属長は、上陸等を許可するに当たつては、その開始時及び帰隊時を示さなければならない。

2 所属長は、部隊等の実情に応じ又は特殊の事情により必要と認めるときは、第4条第2項及び第5条第2項の上陸等の開始時又は帰隊時をそれぞれ早め又は遅らせることができる。

(上陸等の制限)

第12条 所属長は、心身の故障その他の理由により、上陸等が適当でないと認められる海上自衛官に対しては、上陸等を許可しないことができる。

(上陸等の地域)

第13条 所属長は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第54条第1項に規定する義務を遵守させるため、上陸等の地域を通常の交通便を利用して、おおむね2時間以内に帰隊できる範囲内に制限することができる。

2 2以上の部隊等が、同一地区に所在する場合は、その部隊等の長のうち、階級の上位の者(階級が同じである場合にあつては先任の者)が、前項の地域に関し統制をとるものとする。ただし、地方総監部の所在する地区においては、前項の地域は地方総監の定めるところによる。

(上陸証等)

第14条 所属長は、上陸等の種類に応じ、別記様式第1の上陸証等を上陸等を許可された海上自衛官に交付し、交付を受けた海上自衛官は、これを上陸等の時間中常時携帯しなければならない。

2 上陸証等は、帰隊の際返納するものとし、所属長の指定する海上自衛官が、これを保管する。

3 上陸証等は、他人に貸与してはならない。

(上陸証の亡失等)

第15条 上陸証等を亡失し又は破損した場合は、その理由を速やかに所属長に報告し、別記様式第2の亡失(破損)届を提出しなければならない。

(上陸簿等)

第16条 所属長は、別記様式第3の上陸簿等を備え上陸等開始及び帰隊の時刻、上陸等の時間の延長又は短縮並びに上陸証等の授与を明らかにしておかなければならない。

2 上陸簿等は、所属長の指定する海上自衛官が記入し所属長がこれを保管するものとする。

附 則

この達は、昭和37年11月13日から施行し、昭和37年11月1日から適用する。

附 則〔海上自衛隊東京業務隊等の新編に伴う関係達の整理等に関する達の附則〕

この達は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則〔第1潜水隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和40年2月1日から施行する。

附 則〔船越分遣隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和40年3月1日から施行する。

附 則〔小月教育航空群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

1 この達は、昭和40年3月25日から施行する。ただし、第3条による海上自衛隊出納官吏等配置任命規則の改正規定中おおしおに係る部分は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この達の施行に際し、第10条による海上自衛隊公印規則の改正規定中航空隊司令の印及び航空隊の印については、同改正規定にかかわらず、なお当分の間使用することができる。

附 則〔自衛隊法第17条の2の改正規定の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和42年7月28日から施行する。

附 則〔呉潜水艦基地隊の新編等に伴う関係達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和42年10月1日から施行する。

附 則〔中央通信隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和43年3月16日から施行する。ただし、阪神基地隊、大阪派遣隊及び阪神警務分遣隊並びに市ヶ谷業務分遣隊に係る部分は、同月30日から施行する。

附 則〔父島基地分遣隊等及び岩国航空分遣隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和43年6月26日から施行する。

附 則〔海洋業務隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和44年10月1日から施行する。ただし、〔中略〕第6条の規定中別表〔中略〕に係る部分は、同月25日から施行する。

附 則〔警備隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和45年10月1日から施行する。〔ただし書略〕

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和46年2月1日から施行する。

附 則〔揚陸隊等の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則〔第2潜水隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和48年10月16日から施行する。

附 則〔海上自衛隊警務隊の運用等に関する達の一部を改正する達の附則抄〕

1 この達は、昭和51年5月11日から施行する。

附 則〔海上自衛隊潜水医学実験隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和52年12月27日から施行する。

附 則〔開発指導隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和53年7月1日から施行する。

附 則〔海洋業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和55年3月17日から施行する。

附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年2月10日から施行する。

附 則〔音響業務支援隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年3月27日から施行する。

附 則〔海洋観測所等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年7月15日から施行する。

附 則〔プログラム業務分遣隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年10月31日から施行する。

附 則〔電子業務支援隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和57年3月27日から施行する。

附 則〔誘導武器教育訓練隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和57年6月1日から施行する。

附 則〔航空分遣隊の廃止及び航空隊(丁)の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和58年3月30日から施行する。

附 則〔誘導弾整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和58年7月1日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この達は、昭和60年2月1日から施行する。

附 則〔水雷整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和60年7月1日から施行する。

附 則〔駆潜隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和61年3月19日から施行する。

附 則〔基地業務隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理等に関する達の附則〕

この達は、昭和62年7月1日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この達は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則〔第4次改正による附則〕

この達は、昭和64年1月1日から施行する。

附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、平成元年3月4日から施行する。

2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。

4 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。

附 則〔第5次改正による附則〕

この達は、平成元年5月29日から施行する。

附 則〔第6次改正による附則〕

この達は、平成2年5月10日から施行する。

附 則〔厚木調査分遣隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成3年4月12日から施行する。

附 則〔対潜資料隊及び気象資料管理隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成4年2月15日から施行する。

附 則〔硫黄島航空基地隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成4年4月10日から施行する。

附 則〔第7次改正による附則〕

この達は、平成4年5月1日から施行する。

附 則〔第1ミサイル艇隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成5年3月22日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定中防空陸警隊に係る改正規定は、同月31日から施行する。

附 則〔作戦情報支援隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成7年3月30日から施行する。

附 則〔音響業務支援隊の廃止等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成7年6月30日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部調査部の改組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成9年1月20日から施行する。

附 則〔港湾哨戒隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成10年6月22日から施行する。

附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成10年12月8日から施行する。

附 則〔練習潜水隊の編制に関する訓令等の制定等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成12年3月9日から施行する。ただし、掃海隊群、掃海隊群司令部幕僚長及び掃海業務支援隊に係る部分は、同月13日から施行する。

附 則〔海上自衛隊東京業務隊の編制に関する訓令の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成12年5月8日から施行する。

附 則〔舞鶴航空基地隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成13年3月24日から施行する。ただし、特別警備隊に係る部分は、同月27日から施行する。

附 則〔航空施設隊の廃止及び機動施設隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成13年6月27日から施行する。

附 則〔第1輸送隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成13年8月10日から施行する。

附 則〔第1輸送隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成14年3月12日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。

附 則〔海上自衛隊情報保全隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成15年3月27日から施行する。